・リスク管理という点とは別の視点からの提案を試みたいと考えました。
・就業規則は作成して納品して終了という状態に、それを提供する側でありながらモヤモヤしていた中、櫻井先生の講座を知ることになってこれだと直感的に受けることを決めました。
・3号業務受注の鉄板の流れのようなものが欲しかったため。
・手続き業務からの脱却
・就業規則を使った第3号業務ということで、就業規則の延長にあるサービスであれば提供しやすいと思い興味を持ったため。
・就業規則をフックにして経営者と結びつきを強めたかったっため
・2号業務から3号業務メインへの移行を考える中、現在の知識でできる高単価の業務が今後の社労士としての突破口となるのではないかという期待を持ったため。
・顧問料アップ、顧問内容の充実をしたいと思い受講しました。
・より労務管理がしっかり定着するようなサービスが必要になると考えていました。
・就業規則の内容と社内の実態のルールの乖離が酷かったのと、法改正による就業規則の変更だけでなく従業員全員が理解できるルール作りをした方が会社のためになると感じたからです。
・顧問先で就業規則の運用が不十分だなと感じる相談が多かったため
・今まで就業規則に関しては策定納品で終わり。その後の関わりがなかったので。
・法改正がある場合での提案がおおくをしめ,どうしてもひな形を少し触ったような規定の納品になるケースが大部分をしめていました。この講座では,会社が良くなるための提案方法が学べ,それを3号業務として生かせるということだったので,受講しようと思いました。
就業規則を使った3号業務のノウハウはどんな人に役に立つのでしょうか?
次のチェック項目を確認してみてください。これらは、「就業規則を使った3号業務」を使うことで解決できる悩みや不安の一覧です。
✅社労士顧問を売りたいけど、手続きや給与計算などとセットでないとなかなか売れずに、何かいい方法はないかと探している
✅手続きなしの顧問契約を取っているが、毎月することがなく顧問料だけをもらうことに申し訳なさを感じている。でも具体的に何をしたらいいのかわからない
✅3号業務をやらないと・・とは思っているけど、何をしたらいいのかわからない
✅ライバルとの差別化が難しく顧問先獲得が難しくなってきている
✅高付加価値サービスに取り組んでいるが手間がかかる割に儲からない
✅そもそも忙しくて差別化でいる高付加価値サービスに取り組む時間がない
✅自分のコンサルスキルをもっとあげたい
✅自分の強みとなる差別化できる武器が欲しい
✅客単価を上げていかないとこれ以上売上が上がっていかない。でも単価を上げられない
✅組織開発の仕事をしたい
これらの項目に1つでも当てはまった方は、今すぐ「就業規則を使った3号業務習得講座特別セミナー&説明会」にご参加ください。
あなたのように顧問先のことを真剣に思っている方、そしてそれだけでなく、自身をもっと成長させたい、業績を上げたいと思っている意欲的な方のために「特別セミナー&説明会」を用意しました。
正直、この2時間のWEBセミナーに参加したらかと言って、すぐに月額10万円以上の顧問契約を売れるようになるとは約束できません。ですが、セミナーが終わる頃には、就業規則を使った3号業務とは具体的に何をすることなのか。そして、なぜ、このサービスが社労士だけができる3号業務であり、月額10万円以上の価値を届けて、あなたが抱えている悩み・不安をどうやって解決していくのかが明確になると、、、約束できます。
はっきりと言います。提供価値によって単価が変わってきます。労働時間は関係ありません。月に10時間、その会社に時間を使おうと低単価で止まっている場合、提供する価値を見直す必要があります。
なぜ、月額10万円でも契約が取れるのか?
それは高単価でも受注ができる提供価値を明確にしているからです。
そして、櫻井社労士はこの提供価値を「社労士だからこそ、就業規則を使うからこそ提供できる」ということを発見しました。実はこの提供価値は「社労士法」に記載があったんです・・
この話を聞いた社労士の中には
「私がやりたかったことが形になっていて驚きました」
という感想も頂いております。
社労士法に書かれている社労士としての役割をどうやって月額10万円の3号業務という形にしていったのか。そのプロセスをセミナーでは公開します。
あなたが高単価を目指すためにどんな価値を提供すればいいのか。それがわかります。
このセミナーでは、就業規則を使って毎月、どう関わっていくのかについて解説します。事例として、就業規則の項目を取り上げて、どのようなM T Gを行うのかを説明します。
どういう関わり方をすれば、経営者との結びつきを強めることができるのか?(しかも月に1回1時間〜2時間だけで)
どういう関わり方をすれば、月額10万でも長期契約(1年、2年、3年以降と)になるのか?
どういう関わり方をすれば、ルールが現場に浸透するサポートができるのか?
この関わり方こそ、就業規則を使った3号業務の核となるスキルです。
社労士にとって経営者との関わり方は非常に重要ですよね。
どんな商品をどう提案すればいいのかということは、たくさんの人が教えてくれますが、経営者との関わり方は誰も教えてくれません。
もし、あなたがこの関わり方をマスターすれば、あなたが提供できる価値が大きく変わります。
多くの士業・コンサルタントは商品サービスが素晴らしければ売れると思っています。ですがそれは間違いです。どれだけ素晴らしい商品サービスでも売る力がないとあなたの売上・収入は上がっていきません。
営業が決して得意ではない櫻井社労士は「本当にユニークな方法」で就業規則を使った3号業務を提案しています。これは専門家・先生ポジションを維持したいと思っている社労士にとっては非常に有効な方法です。
この方法を試したある社労士は
「目の前の社長がこちらの提案にずっと頷いてくれて、最終的に是非お願いしますとすんなり受注することができました」
とおっしゃいます。
櫻井社労士は何度も試行錯誤し、この営業方法を3つのステップに整理しました。
特別セミナーでは、櫻井社労士が使っている3つの営業ステップから、実際に使っている営業ツール、そして、価格の提示方法などをお伝えいたします。
就業規則を使った3号業務に限らず、どんなコンサルでも使える営業方法です。勘のいいひとはこの方法を聞いただけでもあなたのサービスが売りやすくなると思います。
仙台市生まれ。東北大学工学部卒業。学習塾講師を経て、社労士事務所3年勤務後独立。2016年現在事務所を開業。
開業当時は1号、2号業務、給与計算、助成金申請を中心に1人事務所で運営。その後顧問先数増加により多忙になりクレームが重なる。1号、2号業務停止を決断。8割の顧問先が契約解除。
そう思い、「高単価の3号業務」を行うために、試行錯誤しながら商品開発を行う。いくつかの失敗をしながら、「お客さんが本当に求めている価値はこれだ!」と気づき、2019年より就業規則を使った3号業務を開始。同時期に障害年金支援も開始した。最近は社員活躍のための採用コンサルや人事制度コーチなどにも従事。
その他、毎月労務管理ミーティングの契約している顧問先様に就業規則運用のサポートの形式を提案したところ「大変ありがたいです」と喜ばれました。
1件は、時間外の削減のために、対象の従業員さんに個々に、時間外短縮の意義と必要性を説明した。1件は歯医者さんに就業規則の説明会の開催を提案した。
3件、期間契約で作成しない契約に持っていけました。月額3~5万円です。
潜在ニーズを引き出してより付加価値の高い、オンリーワンの長いお付き合いができるよう、ことあるごとに振り返っていきたいです。
津森行政社労士事務所 津森俊彦先生
就業規則(社内規定すべて)の受注ができた!
普段の顧問料に+アルファで出来ることを強調,既存のお客様からの受注も増えた!
就業規則を軸とした第3号業務を「コンサル」ではなく、目の前の課題を分解してひとつづつ解決するための「顧問」という形で長期的なサポートできるサービスを開始し、1件受注が取れ、月10万(1年契約)の売り上げに繋がった!
新規先に1件提案して就業規則を80万円で受注!
就業規則完成後は、顧問契約、事業計画、企業理念等予定しています。
まず、これをすることで客層が変わります。運用することに興味がある=組織作りに強い思いがあるお客さんです。強い思いがあるということは、それだけ価値があると思っていることです。そして、より良い組織を作るのに時間がかかることも理解しています。なので、そのようなサービスは長期契約になりますし、単価も上がります。
しかも、このサービスは、、
ぶっちゃけ、社労士顧問だけを単体で売るのは非常に難しいですよね。事実、ある社労士は「手続きや給与計算とセットにしないとなかなか売れない・・単体で売るためには知名度を上げていかないといけない」とおっしゃっていました。
ただ、社労士として資格を取った以上、その専門知識を十二分に活かして社長の労務相談に乗りたい!ものです。
就業規則を使った3号業務を使えば、単体で売るのが難しい社労士顧問を手続きなし、給与計なしで圧倒的に売れるようになります。しかも高単価で。事実、この方法を使っている櫻井社労士は最低でも月額10万円の契約をとれています。
「それって櫻井先生だからできるんじゃないですか?」
と思うかも知れません。もちろん、櫻井先生だから月額10万円以上で契約が取れているということもあるでしょう。でも、仮に10万円でなくても6万、5万の顧問契約でもとれるようになったらどうでしょうか?
客単価が上がり余裕が出てくるので、お客さんと話す時間、コンサルをする時間をもっと取れるようになると思いませんか?
この特別セミナーでは、櫻井先生がどのように月額5万の顧問契約を取っているのかを具体的に解説してもらいます。
就業規則を使った3号業務を使えば、競合と比較されることもなくなります。理由は単純。社長にとって新しい提案だからです。ほとんどの社労士は就業規則を作って納品して終わりです。そんな中で
「作った就業規則をもとにちゃんと社内のルールや組織運用をやっていきましょう」
と提案してくれる社労士はほぼいません。ですので、就業規則を使った3号業務を提案すると、ほとんどの社長が「そんなことまでしてくれるの?」と喜んでくれます。
特別セミナーでは競合と比較されない就業規則を使った3号業務の具体的な中身について詳しく解説をいたします。
「3号業務の受注なんて難しいんじゃないの?」
って思いますよね?大丈夫です。櫻井さん曰く、
「就業規則を1本でも受注したことがあるなら、誰でもこの方法は使えます。」
なぜなら、櫻井さんが2年間提案をし続ける中で、受注するために「まずは何を社長に確認しないといけないのか」「何をすることでサービスに興味を持ってくれるのか」など、
「こういう提案をすればうまくいく」
という方法が確立しています。そして、それを誰でも再現できるようにツールも揃えています。
特別セミナーでは、具体的な提案方法についても解説をいたします。
紹介で就業規則の策定があったときに即提案できます。仮に、このタイミングで断られたとしても大丈夫です。
「採用したい」
「助成金やりたい」
「給与計算お願いしたい」
というタイミングで都度、提案ができるサービスになっています。
通常の就業規則の作成であれば、法律の改定があったタイミングでしか提案ができません。ですが、このサービスがあれば社長の様々なニーズが顕在化したときに提案ができます。
「手続きなしで顧問契約をしているお客さんに対して、毎月やることがなく顧問料だけもらうのはなんか申し訳ない・・」
こう思っている社労士の方は結構多いです。もしかしたら、あなたもその一人かもしれませんね。何かやらないといけないとは思っていても、具体的に何をしたらいいのか・・と悩んでいませんか?
就業規則を使った3号業務は、このような悩みを持っている社労士にぴったりです。事実、櫻井さんは11社、このサービスで契約を結んでいますが、半数が既存顧客への提案で受注をしています。
就業規則を使った3号業務を身につければ、相談業務以外での価値提供をすることができます。しかも、このサービスはプロジェクト型のサービスになるので、契約更新のタイミングでも「来年はこれに取り掛かりましょう」と次にやるべきことが決まっています。ですので、「契約が切られたらどうしよう」という心配もありません。
社内のルールから社員がより働きやすい環境とはどういうものなのかを考える時間が作れて本当に良かったです。このサービスがなければ、まとまった時間を確保することができなかったと思います。
また、役員レベルでどうやって組織を作っていけばいいのか考えられるのがいいですね!
自社のルールを自分たちで作って、自分たちで説明できるようにしたいと思っていたので、そういった時間が作れたのが良かったです。
櫻井先生のコンサルを受けることで、自社が変わっていく変化を認識できるようになりました!最近理事長になったのですが、コンサルを受けることで、外部の方から「最近、園が変わってきましたね!」と言われるようになりました。時流にあったサービスだと感じています。
法律に則ったルールだけでなく、社員が働きやすいルールとはどのようなものなのかを考えて、ルールを作り替えることができました。自分たちで考えて作ったルールなので社員から質問があった時にも、幹部が自信を持って説明ができるようになったのがいいですね。おかげで、ルールが社内に浸透していくスピードが増したと思います。
・就業規則作成を3号業務化する思考法
・就業規則運用支援というサービスカテゴリーを作る方法
・就業規則運用コーチはスポットの就業規則作成や顧問契約とどう違うのか
・就業規則運用コーチとしての関わり方の具体例
・就業規則運用コーチを「買ってもらう」ための 営業戦略
・3号業務として就業規則を使うには?
【WEBセミナー】
日 時:
・2月17日(月)10:00~12:00
・2月20日(木)10:00~12:00
・2月21日(金)10:00~12:00
・2月21日(金)13:00~15:00
※受付は開始10分前から開始致します。
参加方法:
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