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その他、毎月労務管理ミーティングの契約している顧問先様に就業規則運用のサポートの形式を提案したところ「大変ありがたいです」と喜ばれました。
1件は、時間外の削減のために、対象の従業員さんに個々に、時間外短縮の意義と必要性を説明した。1件は歯医者さんに就業規則の説明会の開催を提案した。
3件、期間契約で作成しない契約に持っていけました。月額3~5万円です。
潜在ニーズを引き出してより付加価値の高い、オンリーワンの長いお付き合いができるよう、ことあるごとに振り返っていきたいです。
津森行政社労士事務所 津森俊彦先生
3件の就業規則の作成を受けました。時間外割増率の改正により賃金規程の改定に併せて、古い諸規程を見直しもありました。
今回のように、会社の中まで入り込んで人事制度まで行くことが出来なかった。
就業規則(社内規定すべて)の受注ができた!
普段の顧問料に+アルファで出来ることを強調,既存のお客様からの受注も増えた!
就業規則を軸とした第3号業務を「コンサル」ではなく、目の前の課題を分解してひとつづつ解決するための「顧問」という形で長期的なサポートできるサービスを開始し、1件受注が取れ、月10万(1年契約)の売り上げに繋がった!
新規先に1件提案して就業規則を80万円で受注!
就業規則完成後は、顧問契約、事業計画、企業理念等予定しています。
・どこにでもいる普通の社労士がどうやって月額10万円の顧問契約が取れるようになったのか?
・ルールを現場に落とし込むだけではない。就業規則を使った3号業務の核となる考え方(これが月額10万円でも受注できる理由です)
・社員数10名未満建設業の事例)月額2万円から月額10万円以上に変わった意外な方法(きっかけは何だった?何をどう提案した?)
・なぜ、顧問先の30%以上が月額10万円以上の契約にアップグレードしたのか?
・「ハラスメント気質の幹部をどうにかしたい・・」就業規則を使った3号業務でどう解決したのか?
・社長がマネジメントに苦労しているなら、就業規則を使った3号業務がピッタリ!マネジメントから職場ルールに落とし込むには?
・新規顧客の事例)就業規則の作成依頼から月額10万円の就業規則を使った3号業務を受注した事例を解説
・事務所のマネジメント・障害年金業務をやりながらも10社以上は持つことができる!(専念できれば20社は持てる!)
・就業規則から顧問提案をすることと何が違うの?全く違います!高付加価値になるために櫻井先生が考えていること
・「何かあったら相談してください」ではもう価値が上がらない・・就業規則を使った3号業務で実現した意外な提供価値とは?
・トラブル予防の就業規則作成ではない!働きやすい職場を実現するコンサル手法
・一般的な就業規則作成との違いを徹底解説!
・なぜ、ルールが現場に浸透しないのか?そして浸透させるための意外なポイントとは?
・月に何回訪問?毎月何をする?月額10万円でやっているたった2つのこととは?
・月額10万円の契約を獲得するための営業フロー(商談で何をどこまで話せばいいのか?)
・どういった社長に刺さりやすい?(もし、あなたの顧問先にこのような社長がいればすぐにでも顧問料アップを実現できるかもしれません)
・何を伝えれば価値が伝わり、「ぜひお願いします」となるのか?
・「〇〇が苦手・・」と愚痴をこぼせば月額10万円の提案チャンス!これは社労士なら何度も聞いている愚痴です。
・単価が上がる以外の嬉しい3つのメリットとは?(社労士としてのやりがいをもっと感じるようになると思います)
・なぜ、様々なコンサルニーズを拾うことができるのか?就業規則を使った3号業務の意外な利点
・櫻井先生の経験から最も多いコンサルニーズとは?
・「意外とこんなこともできてないの!?」採用コンサルをやってみてわかった中小企業の実情とマネタイズできる理由
・なぜ、通常の顧問ではこのサービスができないのか?誰もが納得するその理由とは?
・就業規則を使った3号業務修得講座では何が学べて、どんなツールが手に入るのか?
・注意!こういうお客さんは受注しない方がいい!後々苦労をしないために知っておくべきこと
・なぜ、櫻井先生はこのノウハウを社労士の仲間に公開するのか?
従来の社労士の業務内容を変えられる講座です。手続きだけでない、今後、社労士の資格をいかせる講座です。
3号業務の考え方に共感できれば、小さなことからでもかまいませんので講座内容を是非実践していただきたいです。自身もお客様にも必ず変化がでます。そこからは自身の経験と感性でつながっていく。とても広がりのある講座です。
就業規則に係る提案だけでなく、他の業務に係る提案にも活用できる情報を得ることができますので、是非とも受講され、社労士の地位を向上させていただきたい。
社労士として生き残るためのヒント満載の講座だと思いますので、受講を薦めます。
就業規則という社労士の業務のど真ん中でありながら、取組方が斬新であるにもかかわらず、奇をてらったところのない、まさに「目からウロコ!」の講座です。
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